インジウム化合物対策
厚生労働省通達『「インジウム化合物等を製造し、又は取り扱う作業場において労働者に使用させなければならない呼吸用保護具」の適用について』(平成24年12月3日 基発1203第1号)が改正されました。※
これにより、電動ファン付き呼吸用保護具は、型式検定合格品の大風量形を使用する必要があることが明確にされました。
※厚生労働省通達「電動ファン付き呼吸用保護具の規格の適用等について」(平成26年11月28日 基発1128第12号)が定められたことによる改正
作業環境 測定結果※1 |
選定すべき呼吸用保護具 | 該当製品の例 | |||||||
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指定防護 係数 |
[以下のもの又はこれらと同等以上の 性能を有するもの※2] |
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300µg/m³ 以上 |
5,000以上 |
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30µg/m³ 以上 |
1,000以上 |
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15µg/m³ 以上 |
100以上 |
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7.5µg/m³ 以上 |
50以上 |
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3µg/m³ 以上 |
25以上 |
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0.3µg/m³ 以上 |
10以上 |
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0.3µg/m³ 未満 |
定めなし |
- ※1
- 作業環境測定結果は作業環境評価基準に準じ算出した第1評価値またはB測定の最大値のいずれか高い方を指す
- ※2
- 基本的にJIS規格の指定防護係数が同等以上のもの(使い捨て式のものを除く)
- ※3
- 電動ファン付き呼吸用保護具の区分について
- PL3
- DOP粒子捕集効率99.97%以上
- PS3
- NaCl粒子捕集効率99.97%以上
- S級
- 漏れ率0.1%以下
- A級
- 漏れ率1.0%以下
装着例
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装着例 1 | 装着例 2 |
<作業環境測定結果> 15µg/m³以上 300µg/m³未満 |
<作業環境測定結果> 7.5µg/m³以上 30µg/m³未満 |
電動ファン付き呼吸用保護具(以下、PAPR)の使用について
PAPRを使用する際は、労働者ごとに防護係数を測定し、それぞれ100以上及び1,000以上であることの確認が要求されています。そして,この測定は、その労働者に初めて使用させるとき、及びその後6カ月以内ごとに1回、定期的に行なわなければならないこと、この防護係数の測定記録等を30年間保存しなければならないことが規定されています。
また、上記以外の呼吸用保護具であっても、インジウム化合物等の濃度に応じて、規定している防護係数が確保されていることを確認するように努めるべきであることが規定されています。
防護係数の確認について
防護係数は、MNFT(マスク内圧・フィッティングテスター)等で測定できます。
シゲマツでは、説明員がMNFT等を持参したマスク装着訓練・講習会を実施しています。