2024年版 総合カタログ
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規格等(5)JMI-0196JQA-EM6510国によるGHS※分類で危険性・有害性が確認された、ラベル表示、安全データシート(SDS)等による通知とリスクアセスメント実施の義務の対象となる物質のことで、現在約2,900物質あります。※The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を、 以下の方法等で最小限度にしなければなりません。●代替物等を使用する。●発散源を密閉する設備、局所排気装置または全体換気装置を設置し、稼働する。●作業の方法を改善する。●有効な呼吸用保護具を使用する。 事業者は、危険性又は有害性の低い物質への代替、工学的対策、管理的対策、有効な保護具の使用という優先順位に 従い、対策を検討し、労働者のばく露の程度を濃度基準値以下とすることを含めたリスク低減措置を実施する必要があります。 労働者の呼吸域における物質の濃度が、保護具の使用を除くリスク低減措置を講じてもなお、当該物質の濃度基準値を 超えること等、リスクが高い場合、有効な呼吸用保護具を選択・使用します。 また、リスクアセスメント結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場には、保護具着用管理責任者を選任し、適正な保護具の選択・使用・保守管理に関わる業務を行います。皮膚・眼刺激性、皮膚腐食性または皮膚から吸収され健康障害を生ずる化学物質と当該物質を含有する製剤を製造し、 または取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、その物質の有害性に応じて、労働者に障害等防止用保護具を使用させなければなりません。●健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物質 不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等の適切な保護具を使用する。令和6年4月1日義務化●健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなもの以外の物質 保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等の適切な保護具を使用する。努力義務■ISO 9001ISO 9001登録活動範囲:本社(埼玉事業所、船引事業所、姫路製造部、西日本発送係含む)における、防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具及び送気マスクの設計・開発、製造及びサービス提供(防じんマスク用ろ過材の水洗再生)■ISO 14001ISO 14001登録活動範囲:埼玉事業所(船引事業所を含む)における、防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具及び送気マスクの設計・開発及び製造令和5年4月1日義務化労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止品質・環境への取り組み労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働省令第91号)が令和4年5月31日に公布及び施行されました。[一部は令和6年4月1日施行]改正後の「労働安全衛生規則」第577条の2第1項では、事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にすることが義務付けられました。さらに、同条第2項において、厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務を行う屋内作業場においては、労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下とすることが 事業者に義務付けられました。リスクアセスメント対象物化学物質による労働災害防止のための新たな規制について

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