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労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針が改正されました

2024/03/04

厚生労働省「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(令和6年1月31日 技術上の指針公示第25号)が公示されました。
この指針は、建築物等の解体等の作業又は労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務を行う労働者の石綿のばく露による健康障害を予防するため、石綿障害予防規則に規定する事前調査及び分析調査、石綿を含有する材料の除去等の作業における措置並びに、労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置等に関する留意事項について規定したものです。
保護具関連の内容について、次のとおり抜粋しました。
 

2 建築物等の解体等の作業における留意事項及び推奨される事項

2-3 石綿等の除去に係る措置
2-3-2 剥離剤の使用に係る措置
石綿則第6条の2第3項(石綿則第6条の3において準用する場合を含む。)及び石綿則第13条第1項に規定する「その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置」として、剥離材を使用する場合は、使用する剥離材に係る労働安全衛生法第57条に基づくラベル表示及び第57条の2に基づく安全データシート(SDS)により、特定化学物質への該当性や、有害性区分がある物質の含有の有無を確認し、リスクアセスメント対象物が含有されている場合は、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成 27 年9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)に定めるところによりリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、法令に定める措置を含め、適切なリスク低減措置を実施すること。この際、リスク低減措置として呼吸用保護具を使用する場合は、原則として、防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(G-PAPR)又は給気式呼吸用保護具を使用すること。

2-5 雑則
2-5-1 呼吸用保護具等の選定
(1)電動工具を用いて石綿等の切断等の作業等を行う場合、電動ファン付き呼吸用保護具(漏れ率に係る性能区分がS級であり、ろ過材の性能区分がPS3又はPL3のものであり、かつ、呼吸用保護具の製造事業者により指定防護係数が300以上であることを証明する型式に限る。)又はこれと同等以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用すること。 また、隔離空間の外部で石綿等の除去等の作業(電動工具による石綿等の切断等の作業を除く。)を行う際に使用する呼吸用保護具は、電動ファン付き呼吸用保護具、これと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク又は取替え式防じんマスク(防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号)に規定するRS3又はRL3のものに限る。)とすることが望ましいこと。ただし、石綿等の切断等を伴わない囲い込みの作業又は石綿含有成形品等を切断等を伴わずに除去する作業では、同規格に規定するRS2又はRL2の取替え式防じんマスクとして差し支えないこと。