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「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について

2024/04/03

厚生労働省通達『「第10次粉じん障害防止総合対策の推進について」の一部改正について』(令和6年3月6日 基発0306第2号)が発出されました。
この通達により、これまでの「保護具着用管理責任者」の名称が「粉じん保護具着用管理責任者」に改められました。(名称のみの変更であるため、これまでに選任されていた者は、引き続きその職務を勤めることができます。)
 

粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置 ※一部抜粋

第2 具体的実施事項
1 呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底
事業者は、粉じんの有害性を十分に認識し、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるため、次の措置を講じること。
(1) 粉じん保護具着用管理責任者の選任及び呼吸用保護具の適正な選択と使用等の推進
「粉じん保護具着用管理責任者」を衛生管理者、作業主任者等の労働衛生に関する知識及び経験を有する者のうちから作業場ごとに選任し、令和5年5月25日付け基発0525第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」(以下「呼吸用保護具通達」という。)に基づき、防じんマスクの適正な選択等の業務に従事させること。呼吸用保護具通達に基づく保護具着用管理責任者が、粉じん保護具着用管理責任者を兼任することは差し支えない。
なお、顔面とマスクの接地面に皮膚障害がある場合等は、漏れ率の測定や公益社団法人日本保安用品協会が実施する「保護具アドバイザー養成・確保等事業」にて養成された保護具アドバイザーに相談をすること等により呼吸用保護具の適正な使用を確保すること。