令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進について
2024/04/24
厚生労働省通達「令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進について」(令和6年3月29日 基安安発0329第4号、基安労発0329第1号、基安化発0329第1号)が発出されました。
2023年4月から2028年3月までの5年間を計画期間とする第14次労働災害防止計画が策定されたところ、その2年度目である令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項について以下抜粋のとおり定められました。
【事業者が行うこと】
粉じん濃度の測定、換気装置等による換気の実施等、また、発注者は必要な経費の積算等、第10次粉じん障害防止総合対策に基づき適切にずい道等建設工事における粉じん対策を講ずること。
当該防止総合対策に基づく措置を適切に講ずること。また、解体作業等において、法令上必要であるにもかかわらず現場監督など事業者側の判断により防じんマスクを外させることなく、労働者に防じんマスクを確実に使用させること。
(5)化学物質による健康障害防止対策
【事業者が行うこと】
建設業においても、塗装や作業に使用する製剤など多くの化学物質を用いていることから使用前にラベル・SDSを確認し、その情報に基づき、当該化学物質を用いる作業に応じたリスクアセスメント及び当該結果に基づく措置等を講ずること。その際、建災防が作成する化学物質管理に関する資料や管理マニュアル等を必要に応じ活用すること。また、引き続き特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則等の遵守の徹底を図るため、作業主任者等に必要に応じ能力向上教育等を行うこと。さらに、保護具を着用する作業現場においては、店社ごとに化学物質管理者、保護具着用管理責任者の養成に留意すること。
鉛、六価クロム、PCB 等の有害物は上塗りから下塗りまでの塗膜に含有しうることにも留意し、有害物の含有状況や作業内容に応じて適切なばく露防止対策(剥離剤等作業で使用する保護具の着用も含む。)を講ずること。
また、研磨材の吹き付け(ブラスト)や研磨材を用いた手持ち式動力工具(ディスクサンダー)による鋼構造物の研磨等においては、塗膜中の有害物の有無にかかわらず、粉じん障害防止規則に基づき、労働者に対して、呼吸用保護具(送気マスク等)を使用させる等の措置を講ずること。作業者に対して、ラベル等により作業に用いる化学物質の危険性・有害性や適切な保護具の使用について周知するようにすること。
2023年4月から2028年3月までの5年間を計画期間とする第14次労働災害防止計画が策定されたところ、その2年度目である令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項について以下抜粋のとおり定められました。
令和6年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項
2 労働者の健康確保のための対策、化学物質等による労働災害防止対策
(3)じん肺予防対策【事業者が行うこと】
粉じん濃度の測定、換気装置等による換気の実施等、また、発注者は必要な経費の積算等、第10次粉じん障害防止総合対策に基づき適切にずい道等建設工事における粉じん対策を講ずること。
当該防止総合対策に基づく措置を適切に講ずること。また、解体作業等において、法令上必要であるにもかかわらず現場監督など事業者側の判断により防じんマスクを外させることなく、労働者に防じんマスクを確実に使用させること。
(5)化学物質による健康障害防止対策
【事業者が行うこと】
建設業においても、塗装や作業に使用する製剤など多くの化学物質を用いていることから使用前にラベル・SDSを確認し、その情報に基づき、当該化学物質を用いる作業に応じたリスクアセスメント及び当該結果に基づく措置等を講ずること。その際、建災防が作成する化学物質管理に関する資料や管理マニュアル等を必要に応じ活用すること。また、引き続き特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則等の遵守の徹底を図るため、作業主任者等に必要に応じ能力向上教育等を行うこと。さらに、保護具を着用する作業現場においては、店社ごとに化学物質管理者、保護具着用管理責任者の養成に留意すること。
鉛、六価クロム、PCB 等の有害物は上塗りから下塗りまでの塗膜に含有しうることにも留意し、有害物の含有状況や作業内容に応じて適切なばく露防止対策(剥離剤等作業で使用する保護具の着用も含む。)を講ずること。
また、研磨材の吹き付け(ブラスト)や研磨材を用いた手持ち式動力工具(ディスクサンダー)による鋼構造物の研磨等においては、塗膜中の有害物の有無にかかわらず、粉じん障害防止規則に基づき、労働者に対して、呼吸用保護具(送気マスク等)を使用させる等の措置を講ずること。作業者に対して、ラベル等により作業に用いる化学物質の危険性・有害性や適切な保護具の使用について周知するようにすること。