粉じん障害防止規則
古くから知られている代表的な職業性疾病である、じん肺及びじん肺合併症による業務上疾病者数は、減少傾向にあるものの、依然として多い状況にあります。
このような粉じんによる障害を防止する対策としては、①粉じん濃度の測定、②粉じんの発散防止対策及び粉じんへのばく露を低減するための対策、③粉じん作業従事労働者の離職後も含めた健康管理が重要であり、それらの対策は、粉じん障害防止規則及びじん肺法に規定されています。
なお、厚生労働省では、粉じん障害防止対策を推進するため、「第9次粉じん障害防止総合対策」を策定しています。
この総合対策では、事業者が特に実施すべき措置として、以下のとおり示しています。
- 屋外における岩石・鉱物の研磨作業または、ばり取り作業および屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策
- ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策
- 呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の促進
- 正常な肺
- 溶接工肺※ 粉じんによって組織変化した肺
粉じん障害について
防じんマスクを確実に装着していますか?
石綿(アスベスト)による発癌(中皮腫)は、その典型ですが、無害な粉じんでも長期に渡って吸引すると「じん肺」という不治の病の原因となります。
じん肺は、現代医学でも治すことができない恐ろしい病気で、肺結核、気管支炎などいろいろな病気にかかりやすくなるだけでなく、物質によってはガンを誘発するといわれています。
粉じん作業を行う場合は、粉じん発生源に局所排気装置を設置するなどの設備的な対策を講じるとともに、有効な呼吸用保護具(国家検定合格品の防じんマスク等)を使用することが必要です。